青森市議会 2019-12-05 令和元年第4回定例会(第3号) 本文 2019-12-05
水の話で関連して聞きますが、建設予定地は、青森市水道水源保護指導要綱で規定する天田内配水所水源保護区域内となっているが、同要綱に基づく事前協議は行うんでしょうか。 96 ◯議長(長谷川章悦君) 答弁を求めます。
水の話で関連して聞きますが、建設予定地は、青森市水道水源保護指導要綱で規定する天田内配水所水源保護区域内となっているが、同要綱に基づく事前協議は行うんでしょうか。 96 ◯議長(長谷川章悦君) 答弁を求めます。
当該太陽光発電所の建設予定地は、舘田議員御紹介のとおり青森市水道水源保護指導要綱に定める水源保護区域の一つであります天田内配水所水源保護区域内に位置してございます。この要綱では、当該水源保護区域におきまして事業活動を行おうとする事業者に対し、水道水源である深層地下水及び東部の取水施設に影響が及ばないよう行為規制を設け、水道水源の保護、保全に努めているところでございます。
本市では、水道水源の保護及び水質と周辺環境の保全を図るための施設として、青森市横内川水道水源保護条例及び青森市水道水源保護指導要綱を制定しております。条例、要綱では、水道水源の集水区域及び涵養区域を水源保護区域として指定し、区域内での事業活動等によって水源の水量、水質に影響を与えないよう措置を講ずることを事業活動等の許可基準または合意のための要件としております。
この地域の排水対策につ いて、今後どのように対処していくのか」との質疑に対し、「下湯平地区の温泉つき住宅分譲地の開 発に伴う排水対策については、水道水源の保護と水質及び周辺環境の保全のため、開発事業者との 協議により、平成9年8月に、温泉水を含む生活雑排水については、合併処理浄化槽及び簡易処理 槽で処理した上で、放流時には沢水で希釈し、青森市水道水源保護指導要綱に定める指導排水基準 値を満
天田内配水所水源保護区域内の産業廃棄物処理業は、青森市水道水源保護指導要綱第2条による対象事業になっています。また、指導要綱第10条の規定に基づく事前協議、届け出が必要となっています。水道管理者は、産業廃棄物処理業である天田内中間処理場と水源保護協定を結ばなかったのはなぜでしょうか。 第2の質問は、清掃事業についてです。
幸い、これまでの原水調査では排水等が水源に影響を与えていない ことが確認されているが、近隣地区で温泉付住宅の分譲及び大規模開発が計画されており、本年6 月及び7月に水道水源保護指導要綱に基づく事前協議書が提出されている。
水道水源の保護に関し、必要な指導を行うため制定した青森市水道水源保護指導要綱では、農業を目的とした畑地の造成については、その規制対象となる事業には含まれておりませんので、水道部との事前協議は必要ないものとなります。
これらの浄水場及び配水所の取水区域につきましては、「青森市横内川水道水源保護条例」及び「青森市水道水源保護指導要綱」により保護に努めておりますが、野内川を含む地域一帯の伏流水を取水している原別配水所は、その井戸が10メートルから15メートルの浅井戸であること、さらには、その周辺が宅地開発により住宅街になっていることから、常に地表からの汚染の危険性が高い状況にありますので、水道法に基づく水質基準項目の
東奥日報紙に、本市の水道水源保護区域内で廃タイヤ、テレビ、自転車などが不法投 棄され、日本一おいしい水道水が汚染される恐れがあるという記事が掲載されたが、水道部職員に よる水源保護区域内の監視パトロールの強化も必要だと思うが、民間の巡視員の配置など実効性の ある監視パトロールをすべきではないか」との質疑に対し、「本市の水道水源については、『青森市 横内川水道水源保護条例』及び『青森市水道水源保護指導要綱
青森市水道水源保護指導要綱ができる以前の施設については、排水処理などについての届け出もありません。昨年12月議会でも紹介しましたが、県道五所川原線の側溝が途中で沢に垂れ流しになっている件で申し入れたとき、県土整備事務所が現場を確認に行き、側溝からにおいがする汚濁水を確認しています。
この届け出を受け、関係各部に意見照会し、産業部より、造成に当たっては、造成地近隣の隣地・林道施設、営農等に支障がないよう十分留意すること、水道部より、水道水源保護指導要綱で定める堤川浄水場水源保護区域内であり、浄水場取水口上流の川沿いに位置していることから、土地利用に当たり、事業者には事業の実施に伴い周辺環境及び水道水源への影響が懸念されるので環境アセスメント調査を行うこと、また教育委員会より、現在
これらの水道水源につきましては、青森市横内川水道水源保護条例及び青森市水道水源保護指導要綱により、水源保護区域として指定しておりますが、その面積は約236平方キロメートルで、市の行政区域面積の約34%の広さに相当するものでございます。
平成4年1月に制定した青森市水道水源保護指導要綱は、それぞれの浄水場系及び配水所系、さらには簡易水道系の水質保全及びその周辺の環境保全を図るために、必要な行政指導上の一般的な基準について、法令及び例規類に準じて定めたものでございます。
市では、平成4年に横内及び堤川浄水場、そして油川及び原別などの4カ所の配水所、さらには、雲谷地区を含む5カ所の簡易水道の水源保護と水質保全のため、青森市水道水源保護指導要綱を制定し、水源保護区域内の開発行為等に伴う汚水・排水及びこれらの処理水を区域内に流出をさせたり、地下浸透させないための措置を講じてまいりました。
それから、例えば青森などのように多くの都市では、条例まではいかないけれども、水道水源保護指導要綱をつくっています。条例と同じような効果を持たせるように取り組んでいます。したがって、八戸市もいずれというよりも、もうこの種の問題について検討を始める必要があるのではないかと私は思いますから、これはひとつ検討課題として受けとめてもらうように要望しておきます。